規程
2022年7月1日 改訂
目的
第1条
本会は情報処理学会情報規格調査会と称し、一般社団法人情報処理学会内に設ける。
第2条
本会は国際標準化機構(ISO)、国際電気標準会議(IEC)等の情報技術に関する国際規格の審議およびこれに関する調査研究、国内規格の審議等を行い、情報通信技術に関する標準化に寄与することを目的とする。
組織・任務
第3条
本会はつぎの委員種別をもって組織する。ただし、同一人が2種以上の委員を兼ねることができる。その場合、議決権は兼務する委員の種別数によらず、1票とする。- 1号委員:情報処理学会会長、副会長、財務担当理事および標準化担当理事
- 2号委員:情報処理学会正会員のなかから選定した35名以内
- 3号委員:第21条に定める専門委員会委員長およびこれに準ずる他団体所属情報技術標準化関連委員会の委員長
- 4号委員:別途指定する情報技術標準化関連機関が推薦する各1名
- 5号委員:第42条に定める本会規格賛助員で、別途定める一定口数以上の規格賛助会費を納入するものが推薦する各1名
第4条
前条の2号委員は別途定める手続きにより、情報処理学会理事会が選定する。本会委員でない3号委員を選定する手続きにもこれを準用する。2号委員の任期は4年とし、4年ごとに全員を改選するが、重任を妨げない。4号委員ならびに5号委員はそれぞれ推薦に基づき情報処理学会長が委嘱する。4号委員ならびに5号委員の任期は2年とし、4号委員ならびに5号委員は重任を妨げない。
第5条
本会に規格役員会をおき、規格役員会の構成員を規格役員という。規格役員には、情報処理学会、規格賛助員および中立委員の代表が就任することができる。規格役員のうち、1名を情報規格調査会委員長とし、2名までを情報規格調査会副委員長とすることができる。
<規格役員の推薦>
(1)情報処理学会の代表は、標準化担当理事および財務担当理事1名とする。
(2)規格賛助員の代表は、規格賛助会費10口以上の規格賛助員が、規格役員会に候補を推薦する。
(3)中立委員の代表は、規格役員会が候補を推薦する。
<規格役員の委嘱>
(4) 規格役員は、規格役員会が規格総会に候補を推薦して選出し、情報処理学会理事会の承認を経て、情報処理学会会長が委嘱する。なお、新たに規格賛助費10口以上の規格賛助員となった規格賛助員から規格役員の候補が推薦され場合は、規格総会の構成委員による書面投票で規格総会での決議に代えることができるものとする。
(5) 情報規格調査会委員長には情報処理学会の標準化担当理事が就任する。
(6) 情報規格調査会副委員長は、規格役員の互選により規格総会に候補を推薦して選出し、情報処理学会理事会の承認を経て情報処理学会会長が委嘱する。
<規格役員の任期および退任>
(7) 規格役員の任期は4年とし、4年ごとに全員を改選するが、重任を妨げない。ただし、情報規格調査会委員長は2年ごとの改選とし、 通算任期は8年までとする。情報規格調査会副委員長は4年ごとの改選し、通算任期は8年までとする。
(8) 規格賛助会費10口以上の規格賛助員による推薦を受けて就任した規格賛助員代表の規格役員が任期途中で退任する場合、当該規格賛助員は後任の規格役員候補を規格役員会に推薦し、情報処理学会理事会の承認を経て、情報処理学会会長が委嘱する。
第6条
情報規格調査会委員長は会務を主宰し、第13条に定める規格総会および第15条に定める規格役員会の議長となる。情報規格調査会副委員長は情報規格調査会委員長を補佐し、情報規格調査会委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
第7条
規格役員は会務を分掌する。その分掌事項は情報規格調査会委員長がこれを定める。
第8条
本会に第16条に定める技術委員会、第19条に定める専門委員会および第38条に定める運営委員会をおく。また必要に応じて、第34条に定める部門委員会をおくことができる。
名誉会長
第9条
第9条を削除
第10条
第10条を削除
顧問
第11条
本会に顧問をおくことができる。顧問は、情報規格調査会委員長で特に本会の運営・発展に功績のあった者のなかから、情報処理学会理事会の議決を経て推薦された者とする。第12条
顧問は、本会会務に関して助言を行うことができる。規格総会
第13条
規格総会は第3条に定めるすべての委員および規格役員で構成し、原則として毎年5月にこれを開催する。また規格役員会が必要と認めたとき、あるいは構成委員の4分の1以上による請求があったときにこれを開催する。なお、すべての規格賛助員は、規格総会にオブザーバとして参加することができる。第14条
規格総会は第3条に定めるすべての委員および規格役員のうち委任状を含む3分の1以上の出席がなければ、その議事を開き、議決を行うことができない。規格総会の議事は、第3条に定めるすべての委員および規格役員のうち委任状を含む出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときには、議長がこれを決する。規格役員会
第15条
規格役員会は第5条の規格役員をもって構成し、本会の事業執行に必要な事項を決定する。なお、規格役員会は第5条に定める規格役員のうち委任状および代理人の出席を含む3分の2以上の出席がなければ、その議事を開き、議決を行うことができない。技術委員会
第16条
技術委員会の委員は情報処理学会財務担当理事を除く規格役員、第3条の2号委員、3号委員、4号委員ならびに別途定める一定口数以上の規格賛助員から推薦され、規格役員会で承認された者により構成し、情報規格調査会委員長が委員長、情報規格調査会委員長が指名する2名以内の規格役員が幹事となる。なお、技術委員会は委員のうち委任状および代理人の出席を含む3分の1以上の出席がなければ、その議事を開き、議決を行う ことができない。第17条
技術委員会は原則として毎月に開催し、各専門委員会の活動状況を把握するとともに、規格案、新規作業項目案等の審議を行う。第18条
技術委員会は必要に応じ、規格役員会の承認を得て小委員会を設置することができる。小委員会に関する規程は、第25条、第26条、第27条および第28条を準用する。専門委員会
第19条
情報技術の各専門分野における規格原案の作成および審議のため、本会に次の3種の専門委員会をおく。- 第1種専門委員会:ISOおよびIECの情報技術標準化活動を対象とし、原則として各SC(場合によってはTC)に対応して設置する。
- 第2種専門委員会:第1種専門委員会には該当しないが、標準化の提案を準備するため、または、標準化活動を支援するために設置する。
- 第3種専門委員会:国際規格JIS化の原案作成のために設置する。
第20条
専門委員会の新設ならびに改廃は規格役員会で審議決定し、情報処理学会理事会に報告するものとする。第21条
専門委員会の構成はつぎによる。- 委員長 1名
- 委員 若干名
委員長は原則として本会委員のなかから情報規格調査会委員長が指名する。委員は専門委員会委員長の推薦により、情報規格調査会委員長が委嘱する。必要に応じて、委員のうち若干名を幹事に指名することができる。幹事の役割は、委員長・主査の代理/補佐とする。
第22条
専門委員会がその任務を終了したとき、専門委員会委員長は規格役員会に届け出て速やかにこれを廃止する。
第23条
専門委員会の委員長および委員の任期は4年とし、重任を妨げない。ただし、原則として委員長の通算任期は8年までとする。専門委員会が廃止されたときは、廃止とともに委員長および委員の任期は終了する。
小委員会
第24条
専門委員会は必要に応じ、規格役員会の承認を得て小委員会を置くことができる。第25条
小委員会の構成はつぎによる。- 主査 1名
- 委員 若干名
主査は専門委員会委員長の推薦により情報規格調査会委員長が委嘱する。委員は小委員会主査の推薦により、専門委員会委員長の同意を得て、情報規格調査会委員長が委嘱する。必要に応じ、委員のうち若干名を幹事に指名することができる。
第26条
小委員会主査は専門委員会に出席し、その活動状況を報告する。第27条
小委員会がその任務を終了したときは、専門委員会委員長は規格役員会に届出て、速かにこれを廃止する。第28条
小委員会主査の任期は2年、委員の任期は4年とし、重任を妨げない。小委員会が廃止されたときは、廃止とともにその主査および委員の任期は終了する。投票権
第29条
技術委員会、専門委員会、小委員会およびこれらに準ずる委員会の委員長、主査および委員は、委員会での審議に際し投票権を有する。委員
第30条
専門委員会、小委員会およびこれらに準ずる委員会の委員は、原則として、規格賛助員、規格準賛助員が推薦する参加者、あるいは別途指定する「情報技術標準化関連機関」からの参加者、中立委員または第3条で定める2号委員とする。中立委員
第31条
本会の標準化活動に携わる者のうち、大学、国公立研究機関等に所属する者を中立委員と称する。コーディネータ
第32条
規格役員会は特定の専門委員会間に亙る分野について、必要に応じてコーディネータを置くことができる。コーディネータは、情報規格調査会委員長の指名により、規格役員のうち各1名がこれに当たる。第33条
コーディネータは関連する専門委員会に出席し、技術委員会を通じて分野の調整に当たり、また必要に応じて規格役員会に専門委員会の新設、改廃を提案する。部門委員会
第34条
規格役員会は特定の専門委員会間に亙る分野について、第8条により必要に応じて部門委員会をおくことができる。第35条
部門委員会の構成はつぎによる。- 委員長 1名
- 委員 若干名
委員長は規格役員のなかから情報規格調査会委員長が指名する。委員は関連する委員会の委員長および当調査会委員のうちから規格役員会が選定し、情報規格調査会委員長が委嘱する。