規程実施細則

 2024年5月30日 改訂

目的

1. 本実施細則は、情報規格調査会規程の実施にあたって、具体的に準拠する基準、規則、手続き等について定める。以下、本実施細則において、一般社団法人情報処理学会を学会、情報規格調査会を本会と称する。

2号委員、4号委員および5号委員の選定に関連する手続き

2. 規程第4条による「2号委員の別途定める手続き」は、規格役員会が候補者名簿を作成し、学会理事会に選定を求めることによって行う。この手続きは、4年ごとの改選のほか、中途における定員以内の2号委員の補充および2号委員の辞任申し出の際にも準用する。

3. 規程第3条による4号委員選任の前提となる「情報技術標準化関連機関」の選定手続きは、規格役員会が審議し、学会理事会に承認を求めることによって行う。

4. 規程第3条による5号委員に係る一定口数は、7口とする。該当する規格賛助員が5号委員を推薦してきたときは、規格役員会で審議し、学会理事会の承認を求める。

規格役員、2号委員、4号委員および5号委員の改選、
中途委嘱、変更、任期等

5. 情報規格調査会委員長の改選時期は、2011年を起点として2年ごととする。情報規格調査会副委員長、規格役員の改選時期は、1986年を起点として4年ごととする。

6. 2号委員の改選時期は、1986年を起点として4年ごととする。

7. 中途において補充された2号委員の任期は、6項に定める改選時期までとする。中途において委嘱された規格役員の任期も同様とする。

8. 4号委員および5号委員の改選時期は、1986年を起点として2年ごととする。

9. 4号委員および5号委員が、所属の変更等により辞任を届け出たときは、後任委員について規格役員会で審議し、学会理事会の承認を求める。

情報技術標準化関連機関

10. 規程第3条および第30条の別途定める情報技術標準化関連機関は次のとおりである。

 

  • 経済産業省 産業技術環境局 国際電気標準課
  • 総務省 情報通信国際戦略局 通信規格課
  • デジタル庁
  • 一般社団法人情報通信技術委員会
  • 一般財団法人日本規格協会
  • 一般社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会
  • 一般社団法人電子情報技術産業協会
  • 一般社団法人電波産業会
  • 独立行政法人 情報処理推進機構
  • 一般社団法人 日本自動認識システム協会

規格賛助員、および規格準賛助員

11. 規程第43条の規格賛助会費1口の金額は70万円とする。ただし、新規入会する規格賛助員の年会費は、初年度に限り1口目は35万円とし、2口目以降は70万円とする。
なお、過去に入会実績があり再入会した場合、既会員が名称変更や他企業との合併などにより異なる名称にて入会を申請した場合は1口目も70万円とする。
また、規格準賛助会費の年会費は1口10万円とする。

12. 会費は、規格賛助員、および規格準賛助員と本会が合意した方法により、規格賛助員、および規格準賛助員が当該年度内に規格事業会計の保有する銀行口座に振り込むものとする。

13. 規格賛助会費の滞納、および規格準賛助員会費の滞納が1年以上におよぶときは、除名等の措置について規格役員会が審議し、学会理事会にその内容を報告するものとする。

14. 新規の規格賛助員、および規格準賛助員入会の申し込みについては、規格役員会が審議し、学会理事会にその内容を報 告するものとする。なお、関連事業者である複数の組織を、賛助会員口数および参画委員会数を一つの規格賛助員として扱うことができるものとする。ここでい う関連事業者とは、「財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第8条に規定される親会社、子会社、同一の親会社を 持つ会社、及び関連会社とする。規格賛助員費を支払う組織(複数の組織から規格賛助員費の支払いがある場合はその全ての組織)からの申請書に基づき規格役 員会で審議の後、取り扱いは確定する。異動等が生じ関連事業者の要件を満たさなくなった場合には、遅滞なく情報規格調査会に、取り扱い解除の旨を書面にて 申請することとする。

15. 規格賛助会費が4口までの規格賛助員は支払った会費の口数までの専門委員会に委員を推薦できる。規格賛助会費が5口以上7口未満の規格賛助員は8つの専門委員会に委員を推薦できる。規格賛助会費が7口以上の規格賛助員については委員を推薦できる専門委員会の数に制限を設けない。なお、委員を推薦した専門委員会の傘下にある小委員会については参加の制限を設けない。また、規格準賛助員は1つの小委員会、あるいは小委員会の存在しない1つの専門委員会に委員を推薦できる。なお、規格賛助員、規格準賛助員は規格賛助会費納入により獲得する委員の人数枠を、法人組織に所属しない活動参加者に委譲することができる。人数枠を委譲する活動参加者については1年毎に見直すこととする。
 
16. 技術委員会直下の小委員会に対しては、本実施細則 15 項の規格賛助会費・規格準賛助会費の口数制限の対象外とし、規格賛助員・規格準賛助員は委員を推薦することができる。

17. 規程第45条による「規格賛助員、および規格準賛助員に対する別途定める国際標準化状況についての情報の提供」は、次によるものとする。
(1)規格総会の資料および議事録の送付と本会が運営するホームページへの掲示
(2)運営委員会、規格役員会および技術委員会の議事録類の送付と本会が運営するホームページへの掲示
(3)情報技術標準 Newsletter の送付
(4)本会が主催する「情報技術標準化フォーラム」等への参加費の割引

規格役員会および技術委員会の分担

18. 規格役員会および技術委員会の主な分担は下表による。 
区分 審議事項 技術委員会への対応
規格役員会 予算・人事を含む事業執行全般(但し、技術委員会の審議議事を除く) 周知を要する事項を報告事項として提出(議事録は提出しない)
技術委員会
  1. NP,DIS等の案件
  2. 国際会議/専門委員会委員会報告
  3. 規格役員会関連報告事項
  4. JIS化の優先順序、本会担当JIS原案等の案件
 
注記 規格役員会または技術委員会で審議すべき事項をメール審議とした場合は、結論を次回以降の規格役員会または技術委員会に報告する。

技術委員会

19. 規程第16条による技術委員会の委員に係わる一定口数は、5口以上とする。

20. 技術委員会にオブザーバを置くことができる。4口以上の規格賛助員はオブザーバを推薦することができる。規格賛助員 からオブザーバの推薦があった場合は、技術委員会委員長がその所属氏名を規格役員会に届け出るものとする。オブザーバは技術委員会に参加し、討議に参加す ることができるが、投票権は無い。

専門委員会および小委員会

21. 委員長および委員の改選時期は、それぞれの就任時期を起点として4年ごととする。また、主査の改選時期は、就任時期を起点として2年ごととする。

22. 委員長、主査および委員は、学会正会員であることが望ましい。なお、委員長および主査は原則として、規格賛助員に所属する者、規格賛助員から推薦を受けた委員、中立委員、または2号委員とする。また、委員は当該分野の専門的な知識や経験があり、委員会に参加して委員会の活動に貢献する者である。標準化功績賞を受賞し法人に所属しない者は、規格役員会の推薦により委員として活動することができる。委員会への参加は会議への対面による参加の他に電話等での参加を含む。

23. 委員長、主査および委員は、規格役員会の審議を経たのち情報規格調査会委員長が委嘱する。

24. 委員長および主査は、予算管理の責任を有し、予算追加の必要があるときは、2カ月前に規格役員会に予算変更の申請を行うものとする。

25. 企業に在職する委員長または主査が退社したときは、辞任届を提出し、後任は規程第21条または第25条によって選定する。

26. 企業に在職する委員が退社したときは、辞任届を提出し、当該企業は後任者を推薦することができる。ただし、委員の選定は規程第21条または第25条および本実施細則22項によって行う。

27. 専門委員会および小委員会は実会議における平均的出席者数、運営の容易性や効率性などを考慮して委員数を適正規模(最大で30名前後)に維持するよう努める。

28. 1社(大学,研究機関)当たりの委員数は1名以内とするが、(1)委員長、主査および幹事等の役職者、(2)職務上必要と認められた者は、この枠外とする。

29. 専門委員会および小委員会に、エキスパート、オブザーバおよびリエゾンを置くことができる。エキスパートあるいはオブザーバは、原則として、規格賛助員、規格準賛助員、あるいは別途指定する「情報技術標準化関連機関」からの参加者、中立委員、または2号委員とし、規格賛助員、あるいは準賛助員からの参加は、15で定めた委員を推薦可能な委員会、あるいは小委員会とする。エキスパート、オブザーバ、およびリエゾンは、委員長の推薦により、規格役員会の審議を経たのち情報規格調査会委員長が委嘱する。

30. エキスパートあるいはオブザーバは委員会に参加し、討議に参加することが出来るが、投票権は無い。エキスパートは当該分野の専門的な知識や経験があり、委員会に参加して委員会の活動に貢献する者である。

31.1 リエゾンは委員会に参加し、当該分野について討議に参加することが出来るが、投票権は無い。

31.2 アドバイザは、特定プロジェクトについて意見を述べる位置付けとして、委員長および主査が推薦し、規格役員会の審議を経たのち情報規格調査会委員長が委嘱する。必要に応じて委員会、および小委員会に参加し、当該プロジェクトについて討議に参加することが出来るが、投票権は無い。当該プロジェクトが終了した場合には退任を基本とする。アドバイザが所属する組織に制約はないが、一つの組織からは全専門委員会で一名のみに制約される。また、委員会あたりのアドバイザの人数は委員長・主査・幹事・委員の人数の半分以下でなければならず、委員会に所属する全委員の賛同を求めるものとする。なお、アドバイザの所属する組織が企業である場合、「財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38 年大蔵省令第59 号)第8 条に規定される親会社、子会社、同一の親会社を 持つ会社、及び関連会社は同一の組織とみなす。

32. 欠番

33. 委員長または主査は、会議に要する時間に配慮して開催時間を決定するものとする。審議の促進を図るために、委員長または主査が昼食または夜食提供の是非を判断するに際しては、24項「予算管理の責任」に留意し、かつ事務局と協議するものとする。

34. 専門委員会または小委員会には常設のサブグループ(略称SG)を設置することができる。SGの構成等については、小委員会に関する規程および本規程実施細則を適用する。

35. JIS原案作成は本会委員からの提案に基づいて作成することとし、委員会運営が補助金で賄えない場合は、JIS原案作成委員会参加者が所属する企業(規格賛助員を含む)ないし団体から参加費を徴収することがある。

リエゾン

36. 本会と連携し標準化活動を推進することを目的とした団体、組織および委員会が、本会の専門委員会ならびに専門委員会傘下の委員会(小委員会など)に代表者を派遣した場合は、その代表者をリエゾンと称する。本会内においても、専門委員会ならびに専門委員会傘下の委員会(小委員会など)が、他の専門委員会ならびに専門委員会傘下の委員会(小委員会など)に代表者(委員、幹事、主査、委員長に限る)を派遣した場合は、その代表者を参加先においてリエゾンと称する。委員会の名簿においては、リエゾン元、およびリエゾン先の組織名を併記する。

臨時会議

37. 情報規格調査会委員長、委員長および主査は、特定目的のために委員を指名して臨時会議を招集することができる。臨時会議は、それぞれの委員会の下の Ad hoc 会議と呼称する。

国際会議の派遣

38. 本会の活動に際して国際会議へ出席する者は、別途定める「国際会議出席ガイド」に従って行動するものとする。なお、本会は外務省海外安全ホームページに危険情報が掲載されている国および地域で行われる国際会議への出席を原則として許可しない。

国内委員会または国際会議の旅費

39. 国内委員会に出席することで発生する旅費の補助を必要とする場合は、補助を受けようとする委員等が属する委員会の委員長または技術委員会直下の小委員会の主査から、申請書を規格役員会に提出して事前に承認を得るものとする。

40. 国際会議への出席者のうち本会の負担による派遣者は、次の各号に該当する者とする。
(1)専門委員会、技術委員会直下の小委員会、あるいは担当の規格役員が選定し、規格役員会が承認した者。
(2)国際標準化機関の議長またはコンビーナまたはセクレタリの任にある者。
(3)臨時的で緊急を要する国際会議への派遣が承認された者。

41. 40項の派遣条件を有する者を派遣する場合、規格役員会に次の申請を行う
(1)40項(1)については、年度予算編成のとき、専門委員会、技術委員会直下の小委員会、あるいは担当の規格役員が規格役員会に申請する。
(2)40項(2)については、年度予算編成のとき、派遣予定者本人が事務局に申請する。
(3)40項(3)については、規格役員会または専門委員会の委員長が申請する

42. 旅費はこれを分けて、国内旅費と海外旅費とする。

国内旅費

43. 国内委員会への出席

国内委員会への出席にかかる旅費は、原則所属組織の負担とする。ただし、国内委員会への出席を委員会から依頼する場合等、特別な事情がある場合は事前に規格役員会の承認を受けて次のようにする。
(1)勤務地から開催場所まで101キロ未満の場合は旅客運賃を支払う。
(2)勤務地から開催場所まで101キロ以上の場合は旅客運賃のほかに特別急行料金・急行料金および座席指定料金を支払う。
(3)(1)~(2)の費用を請求するものは、経済的かつ合理的な経路および手段による請求をするものとする。
(4)国内委員会に出席するための宿泊費の補助は原則しない。
(5)対象とする委員会の特定案件およびその期間に限る。

44. 国内開催の国際会議への出席

国内で開催される国際会議への出席にかかる旅費は、原則所属組織の負担とする。ただし、国際会議への出席を委員会から依頼する場合等、特別な事情がある場合は事前に規格役員会の承認を受けて次のようにする。
(1)勤務地から開催場所まで101キロ未満の場合は旅客運賃を支払う。
(2)勤務地から開催場所まで101キロ以上の場合は旅客運賃のほかに特別急行料金・急行料金および座席指定料金を支払う。
(3)宿泊先から会場までの運賃は、実費を支払う。
(4)(1)~(3)の費用を請求するものは、経済的かつ合理的な経路および手段による請求をするものとする。
(5)宿泊費は実費精算とし、1泊の上限は11,800円(消費税込)とする。宿泊数は、原則、本会の会議に拘束される日数に1日加えた日数を上限とする。なお、会議開催期間中に休日が含まれる場合は、これを日数に含む。
(6)日当、通信費は支払い対象外とする。
(7)TMB/SMBの事前承認があり、会議開催案内等により支払いが必須と明記されている参加費等については、事前に規格役員会の承認を受けて実費を支払う。
(8)情報規格調査会からの費用で出張した者は、帰着後速やかに会議報告書および精算書類を提出することとする。なお1ヶ月以内に提出がない場合は請求する権利を失うものとする。

海外旅費

45. 海外開催の国際会議への出席

海外で開催される国際会議への出席にかかる旅費は、原則所属組織の負担とする。ただし、専門委員会毎に配分される予算の範囲で、且つ特別な事情を以て事前に規格役員会の承認を受けたものは次のようにする
(1)航空運賃
 (a)原則エコノミークラスのゾーンPEX料金(正規海外割引料金)等の低廉化料金とする。
 (b)現地空港税等は、実費を支払う。
 (c)原則、他用務を兼ねず、本会会議のための航空運賃を支払う。
(2)宿泊費
 (a)実費精算とし、1泊の上限は次のとおりとする。
  渡航先区分の詳細は、別に定める。
  指定都市 22,500円
  甲地方 18,800円
  上その他の地方 15,100円
 (b)宿泊費にはTaxは含むが、それ以外の経費(通信費、食事代等)は対象外とする。
 (c)宿泊数は、原則、本会の会議に拘束される日数に1日加えた日数を上限とする。なお、会議開催期間中に休日が含まれる場合は、これを日数に含む。
(3)日当は、渡航先にかかわらず1日1,100円(源泉税・消費税込)とする。現地到着日から現地出国日までの期間を支払対象とする。
(4)日本出国および帰国に際しての旅費は、経済的かつ合理的な経路および手段による費用とし実費を支払う。なお、国内の空港までの旅費は旅客運賃のほかに特別急行料金または急行料金および座席指定料金を支払う。
(5)海外旅行保険は本会を保険金の受取人として、補償額2,000万円相当の保険に加入する。本会の受け取った死亡保険金は、見舞いその他の費用として全額遺族に支払うものとする。その他、傷害後遺障害、治療救援費用等の保険金は、それぞれの目的に使用する。
(6)その他の費用
 (a)TMB/SMBの事前承認があり、会議開催案内等により支払いが必須と明記されている参加費等については、実費を支払う。
 (b)国際会議開催国への入国査証または渡航認証にかかる発行代金および手数料は、実費を支払う。
(7)ただし、上記(1)から(6)の規定で賄えない事由が発生する場合は、原則として事前に規格役員会に申請を行うものとする。
(8)情報規格調査会からの費用で出張した者は、帰国後速やかに会議報告書および精算書類を提出することとする。なお1ヶ月以内に提出がない場合は請求する権利を失うものとする。

旅費の支払い方法

46. すべて精算払いとする。領収書(原本)・事務局が指定する証憑をそろえて、会議終了後すみやかに事務局へ請求する。

47. 欠番

48. 欠番

国際会議の招致

49. 国際会議の定義

「国際会議の招致と開催」に関する規程における「国際会議」は、次のように定義する。ISO/IEC JTC 1(以下 JTC 1)およびJTC 1の傘下の委員会が招集し、日本で開催される会議を国際会議として定義する。なお、参加者が一堂に会して開催される会議だけでなく、一部の参加者または全 部の参加者が電話等の通信手段を使用して参加する会議も国際会議に含む。

50. 単独招致、共同招致

本会が単独で招致する場合を単独招致と呼称し、本会と他の標準化団体が共同で招致する場合を共同招致と呼称する。以下、特に断りがなく招致と言う場合は両方の招致を含む。

51. 国際の場での日本招致の意志表明
(1)国際会議を日本に招致する場合、国際の場で招致の意志表示をする前に規格役員会に招致の申請をし、承認を得ておかなければならない。
(2)本会の傘下に設けられた委員会(以下、国内委員会)が規格役員会から国際会議を日本に招致することの承認を得る前に日本への招致を打診され、何らかの回答 をしなければならない場合、日本への招致は規格役員会の承認が条件であることを明確にして回答し、規格役員会の審議が終わってから国際の場に正式回答をす ることとする。

52. 招致の申請
(1)SCレベル以下の国際委員会において、前回会議で日本開催の要請を受けた場合、担当専門委員会委員長は、所定様式により予算書を含めて規格役員会に申請し、承認を得なければならない。
(2)申請書の審議は支出の総額により、次の分担とする。
 (a)支出の総額が1,000万円未満の場合は規格役員会が審議して結論を出す。規格役員会は、必要な場合は技術委員会に諮り諾否を決定する。緊急を要する場合 は、情報規格調査会委員長、情報規格調査会副委員長および総務担当規格役員の協議により、諾否を内定する。
 (b)支出の総額が1,000万円以上の場合は先ず規格役員会が申請内容の確認をし、招致を容認する場合は理事会に諮る。理事会に諮った場合、理事会の結論は規格役員会を経由して申請をした国内委員会に伝えられる。
(3)SCレベル以下の国際委員会において、次回会議で日本開催の打診をうける可能性が高い場合、担当専門委員会委員長は、前項に準じて概算予算により規格役員会に申請する。国際委員会において決定後、予算書とともに規格役員会に報告する。

53. 会場は原則として機械振興会館とする。ただし、次の場合は機械振興会館以外での開催も認められる。
(1)機械振興会館の会議室が必要数空いていない、または会議室の容量が不十分である。
(2)機械振興会館の設備が不十分である。
(3)機械振興会館の開館時間帯以外で会議を開催する。
(4)機械振興会館で開催するより本会の経費負担が少ない。
(5)特例として規格役員会が認めた場合。

54. 準備と運営、及び管理
(1)国際会議の準備と運営の管理は国際会議の招致を申請した国内委員会が主体になって行うこととし、そのために国内委員会は委員会内に準備委員会等を設置して対応する。本会事務局の役割は準備委員会等に対する助言,協力など補助的支援をする。
(2)準備委員会等は会場の手配、資材の調達、予算の管理、領収書等の決算書類の入手と保管など国際会議の招致に伴って必要となることへの対応を行なう。
(3)機械振興会館以外で開催する場合、原則として事務局職員が出向いて支援することはしない。
(4)複写機、パソコン、インターネットへの接続等の準備およびオペレーションが万全であることを十分に確認すること。
(5)外国から来る代表に過度の費用負担を負わせないように配慮するとともに、国内からの代表委員に会議以外の仕事の負担がかからないよう段取りすること。

55. 開催に必要な費用と施設・物品の調達
(1)別に定める費目ごとの限度内で計画し、実施する。
(2)費用はすべて本会が負担することとし、会議に関連して企業(規格賛助員以外の企業を含む。以下同様)に費用の負担や会場または物品の提供を要請しない。ただし、企業から提供の申し入れがあった場合はこの限りではない。

56. 開催費の全額を招致国で負担することが難しい場合国際のルールでFacilities Feeを集めることが認められているが、集める場合は、関連のDirectives等を参照して国際のルールに則った処理を行なうものとする。

57. 集めたFacilities Feeに残金が生じた場合は、国際のルールに基づいて、国際会議を招集した委員会に返金しなければならない。

58. 補助金の申請と用途
(1)国または地方公共団体等の補助金を申請できる場合は積極的に利用する。
(2)補助金の用途は、支給元の趣旨等を勘案して委員会が決め、予算書に記載する。
(3)国の補助金は、事務局が事務手続きを担当する。
(4)地方公共団体等の補助金は、当該委員会が事務手続きを担当する。

59. 社交的行事
(1)レセプション
 (a)SC総会の場合、費用は一人当たり12,000円とする。エスカージョンを行う場合は、その費用も含む。
 (b)WG会議の場合、費用は一人当たり7,000円以内とする。
 (c)SC総会と傘下のWG会議が同時ないし連続して開催される場合は、原則としてSCのレセプション1回で済ませる。ただし、規格役員会が認めた場合はその限りではない。
(2)その他の社交的行事は、原則として認めない。ただし、当該SCまたはWGからの申請に基づいて規格役員会が認めた場合はその限りではない。

60. 経理処理等
(1)国際会議の招致に伴う収入と支出は規格国際会議会計で使用している銀行口座を通して行なう。
(2)国際会議会計は,会議ごとにそれぞれ個別に会計を設け,準備委員会等が管理する。
(3)国際会議会計の期間は準備委員会等の発足から解散までとする。
(4)国際会議会計の予算および決算については、規格役員会で承認後、支出が1,000万円以上となる場合は理事会に諮り承認を得る。
(5)国際会議において,支出が1,000万円以上となる場合は公認会計士の会計監査を受けること(支出が、予算作成段階において1,000万円以上である場合には、公認会計士の会計監査費用に関する予算措置をしておくこと)。
(6)共同招致においては,開催前に会計監査について共同招致者同士で方針をあらかじめ定め,その結果を国際会議招致の申請書提出時点で合意点について明記すること。
(7)共同招致の場合,情報処理学会の監事監査と合意したときは,監事は情報処理学会内での監査責任を持ち,共同招致相手側に対する監査責任は生じないことを了解してもらうこと。
(8)資金が特定の企業からあるいは公的機関等の交付金などから発生している場合は,資金提供者の監査に対する意見を尊重し,それに従うこと。この場合,会議が適正に開催されたことを証明する必要があるので,可能な限り公認会計士の監査を受けることが望ましい。
(9)決算資料(参加者記録,領収書,銀行通帳,ならびに金銭関係書類などのいかなる書類,等)は10年間保管すること。

物品等の購入、検収および支払に関する承認基準

61. 物品およびサービス等の購入、検収および支払に関する承認基準は次のように定める。
(1)購入
 1)100万円未満の場合 規格部門マネージャ
 2)100万円以上の場合 規格役員会
  ただし、毎年同じ内容のものを継続的に購入する場合は、最初に購入するときのみ承認を申請することとする。
  また、1) に該当する購入を実施した場合は規格役員会に報告をする。
(2)検収
検収は前項(1)の承認基準に基づいて購入を承認した者が承認をする。
(3)支払
購入代金の支払は学会稟議規程に基づいて承認権限のある者が承認をする。

広報委員会の設置

62. 規格役員会に広報委員会をおく。広報委員会は情報技術標準化フォーラムの開催、定期刊行物の発行、プレス発表等の広報活動の企画および運営を行う。

63. 広報委員会の構成
委員長: 広報担当規格役員 1名
幹 事: 広報担当規格役員 1名
委 員: 規格役員が推薦し、規格役員会が承認した者

表彰

64. 表彰に関する総則
(1)情報規格調査会委員長名で以下の表彰を行う。
 1)標準化功績賞ならびに標準化顕功賞
 2)標準化貢献賞
 3)国際規格開発賞
(2)前項の各表彰の候補者を調査選定するため、別途定める表彰委員会を設ける。
(3)各表彰の受賞者の決定は以下のとおり行う。
 (1)(1)の1)、2)の表彰の受賞者は、前項の委員会の報告に基づき、規格役員会の議決により決定する。
 (2)(1) の3)の表彰の受賞者は、前項の委員会の議決により決定する。

65. 標準化功績賞ならびに標準化顕功賞
(1) 標準化功績賞は、情報技術の標準化に関し、長年にわたり本会に所属する委員会の委員等として多大の功績があったと認められる者のなかから、毎年原則として 3名以内を選定して贈呈する。また、本会に所属する委員会の委員等で、標準化功績賞受賞前に故人となってしまったが、標準化功績賞を受賞するに相応しい功 労があると判断する場合は、標準化功績賞に準ずる特別賞として標準化顕功賞を贈呈する。
(2) 標準化功績賞ならびに標準化顕功賞は、規格総会の場において贈呈する。

66. 標準化貢献賞
(1)標準化貢献賞は、情報技術の標準化に関し、本会に所属する委員会の委員等として、顕著な貢献があったと認められる者のなかから、毎年原則として10名以内を選定して贈呈する。
(2)標準化貢献賞は、規格総会の場において贈呈する。

67. 国際規格開発賞
(1)国際規格開発賞は、新規または改版のIS、TS、TR(AmendmentおよびCorrigendumを含む)開発のProject EditorまたはProject Co-Editorとして公式に登録され、国際規格発行に顕著な貢献があったと認められる者に贈呈する。
(2)国際規格開発賞は、該当規格が発行された時点で贈呈し、規格総会の場において過去1年間の受賞を披露する。

表彰委員会の設置

68. 表彰委員会の設置
規格役員会に表彰委員会をおく。表彰委員会は、64~67項にしたがって候補者の調査選定等を行う。

69. 表彰委員会の構成
委員長: 情報規格調査会副委員長 1名、ただし、情報規格調査会副委員長空席の場合は、表彰委員会の委員のなかから互選により決定する。
委員: 規格役員と第1種専門委員会、第2種専門委員会および同等の委員会(技術委員会直下に設けられたSWG)の委員長(主査)。

70. 表彰委員会の運営
表彰委員会は、次の手順にしたがって運営し、候補者を選定する。
(1)標準化功績賞
 1)現規格役員、規格役員経験者、第1種専門委員会、第2種専門委員会委員長・幹事および同等の委員会(技術委員会直下に設けられたSWG)の主査・幹事、小委員会主査および国際のChairman, Convenerに、候補者の推薦(3名以内)を依頼する。
 2)表彰委員会委員は、上記1)項で推薦された者の中から、投票(3名以内)を行う。
 3)表彰委員会は、上記2)項の投票結果に基づき受賞候補者(原則として3名以内)を選定し、規格役員会に報告する。
(2)標準化顕功賞
 1)現規格役員、規格役員経験者、第1種専門委員会、第2種専門委員会委員長・幹事および同等の委員会(技術委員会直下に設けられたSWG)の主査・幹事、小委員会主査および国際のChairman, Convenerに、候補者の推薦を依頼する。
 2)表彰委員会委員は、上記1)項で推薦された者に対して受賞候補者としての適正を判断する。
 3)表彰委員会は、上記2)項の判断結果に基づき受賞候補者を選定し、規格役員会に報告する。
(3)標準化貢献賞
 1)現規格役員、規格役員経験者、第1種専門委員会、第2種専門委員会委員長・幹事および同等の委員会(技術委員会直下に設けられたSWG)の主査・幹事、小委員会主査および国際のChairman, Convenerに、候補者の推薦(3名以内)を依頼する。
 2)標準化貢献賞候補者の推薦締切後、投票締切までの間に、標準化貢献賞候補者に対する候補者紹介の場を設ける。紹介者は、委員および委員が指定した代理人と する。 同一人に対して複数の紹介希望者がある場合は、紹介希望者が話し合い、代表者一人が候補者紹介を行う。
 3)表彰委員会委員は、上記 1)項で推薦された者の中から、投票(10名以内)を行う。
 4)表彰委員会は、上記3)項の投票結果に基づき受賞候補者(原則として10名以内)を選定し、規格役員会に報告する。
(4)国際規格開発賞
 1)専門委員会委員長は、新規または改定のIS、TR(AmendmentおよびCorrigendumを含む)が発行された時点で、それらを担当した Project EditorまたはProject Co-Editorの中から、国際規格開発賞の候補者として適切と思われる者を表彰委員会に推薦する。
 2)専門委員会委員長は、規格発行後、できるだけ速やかに推薦の手続きを行なう。
 3)表彰委員会は、上記1)項の国際規格開発賞候補推薦書を基に受賞対象者を選定し、規格役員会に報告する。
 4)表彰の対象は、2004年4月1日以降に発行された国際規格からとする。

71. 表彰委員会補則
(1)標準化功績賞受賞者の選定に当たり、以下の者を除くものとする。
 1)本会標準化功績賞受賞者および現規格役員
(2)65項(1)および66項(1)の委員等の"等"とは、国際の役職(Chairman, Convener, Secretary, Editor, Rapporteur 等)をいう。

情報処理学会試行標準

72.~81.欠番

情報技術標準化フォーラムの開催

82. わが国における情報技術標準化活動の健全な発展と普及啓蒙を目的として、「情報技術標準化フォーラム」を必要に応じて開催する。

83. 「情報技術標準化フォーラム」は、学会「講演会、講習会およびシンポジウムに関する規定」第3条(2)項により、規格役員会が企画運営する。主題の原案は、広報担当規格役員が関係者と協議のうえ立案する。

84. 「情報技術標準化フォーラム」にかかわる費用は、原則として参加者会費による収入をもって充当し、不足額が生じたときは、規格事業会計で支弁する。参加費は、学会正会員および規格賛助員社員、学会学生会員、非会員の3種別とする。

85. 「情報技術標準化フォーラム」の講師には、規格役員会が定める謝金を支払う。

情報技術標準Newsletterの発行

86. ~87. 欠番

共催、協賛、後援

88. 本会活動に関連して、他の団体から共催、協賛あるいは後援の申込みを受けたときは、規格役員会が学会「共催、協賛、 後援に関する規程」「共催、協賛、後援に関する細則」に基づき審議し、その適否、応ずる場合の学会名か本会名か等を判断し、学会理事会の承認を求めるもの とする。

89. 本会活動に関連する共催、協賛あるいは後援により、費用の支出が必要なときは、規格事業会計により支弁する。

文書の複写および閲覧

90. 欠番

新聞雑誌等への発表

91. 本会が行う行事等に関し、新聞雑誌等への発表が望ましいと判断されるときは、関係者は規格役員会に提案するものとす る。緊急を要するとき、関係者は広報担当規格役員に連絡し、広報担当規格役員は、情報規格調査会委員長、情報規格調査会副委員長および総務担当規格役員と 協議し、対処方針を決定する。発表の方法は、原則としてプレスリリース発行の方法によるものとする。

事務手続等の標準様式類

92. 欠番

規程実施細則の変更

93. この規程実施細則を改廃するときは、理事会の承諾を得なければならない。

別途(各都市・地域一覧)